こんにちは!東京都江戸川区のユニケア訪問看護リハビリステーションです。
12月に入りましたね。2023年も残すところあと3週間あまりとなりました。
東京は12月とは思えない季節外れの暖かさが続き、寒暖差に体がついていかないと嘆かれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
毎回同じことを申し上げて恐縮ですが、どうか皆様健康にはご留意くださいませ。
また、つい先日MLBの大谷翔平選手の移籍先が「ロサンゼルス・ドジャース」に決定しましたね!ひじの手術により、大事を取って来年は打者のみでの出場になるそうですが、また活躍されることを心から願っております。
しかし、年俸額を聞いて、あまりのスケールの大きさにひっくりかえりそうになりました!!
今回は速報として、12/4に行われた「第234回社会保障審議会介護給付費分科会」で議論されて内容をかいつまんでご紹介いたします。
速報的な発信ですので、コラムとしては少し短めかもしれませんが、ご了承いただければ幸いです。
どのトピックも非常に重要なお話ばかりです。どうか最後までご覧いただければ幸いです。
通所介護に訪問サービスを組み込んだ新しい「複合型サービス」についてです。
当コラムでも以前取り上げ、大変期待しておりましたが、どうやら今回の介護報酬改定には盛り込まれず「継続審議」される運びとなってしまいました。
上記の画像では「更に検討を深めることとしてはどうか」と記載されていますが、これは今般の改定には含まれず、もっと議論を深めていく形にしていくという意味になります。
筆者としても大変残念でなりません。
通所介護事業所を運営されている法人様・管理者様にとっては、新しい収益の形ができそうであると期待されていたことと思います。言葉がありませんね・・・
訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす形になりそうです。
また、その際、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす形になりそうです。
訪問リハビリのニーズは非常に高いことは、私たちユニケアでも訪問看護のリハビリを提供しておりますので、実感しています。
反面、訪問リハビリテーションは医師の配置が必要であることから、実質「医療機関」でしか行えないサービスで、なかなか浸透していない現状がありました。
老健や介護医療院において「みなし指定」が認められれば、人員も設備も既存のものを活用できるわけですから、介入は容易になるでしょう。
これは、ご利用者様にとっては訪問リハビリが利用しやすくなるため喜ばしいですが、私たちのようなリハビリサービスを行う訪問看護にとっては「脅威」になりそうです。
いわゆる「BCP」を未作成の事業所について、今後減算を導入するようです。
前回改定において、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求めており、義務化されました
今後は、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬 を減算する形になります。
ただし、一定の経過措置を設ける観点から、令和8年3月 31日までの間、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないこととする。
減算は一定期間免れるとしても、BCP未策定事業所については「基準違反」として運営指導で指導を受けることになりそうです。
なお、訪問系サービス、居宅介護支援については、令和8年3月31日までの間、BCP計画の策定を行っていない場合であっても、 減算を適用しない「例外規定」を設けることになります。
上記「BCP未実施」については、居宅療養管理指導については別の対応になるようです。
委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設定等の高齢者虐待防止のための措置の実施状況や更なる周知の必要性を踏まえ、当該取組の義務付けの経過措置期間を3年間延長し、令和9年3月31日までとなる見込みです。
経過措置期間の延長は、いわゆるBCPについても同様になりそうです。
感染症や非常災害の発生時の業務継続に向けた、計画の策定及び周知、研修及び訓練(シミュレーション)の実施等の義務付けの経過措置期間を 3年間延長し、令和9年3月31 日までとなる見込みのようです。
介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるようにする観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特 定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各 区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行うことになります。
これは、以前のコラムでもお伝えした通りです。
なお、令和6年度末までの経過措置期間を設けることとなります。
また、配分ルールの緩和もなされる可能性が高いようです。今後詳しい情報が入ってくることでしょう。
さらに、あらたに「生産性向上要件」が盛り込まれることになりそうです。
上記「職場環境等要件」が大幅に見直される形になりそうです。
たくさんあり過ぎて書ききれませんが、取り急ぎ今回は以上となります。
12月は「審議報告」も出てくると思いますので、またそこで盛り込まれた内容について皆様に発信してまいりたいと存じます。
今回も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
次回の投稿をお楽しみに!!