経過措置期間終了まで約1年!全介護事業所に義務化された「BCP」

こんにちは!東京都江戸川区のユニケア訪問看護リハビリステーションです。

 

2022年度もあと1ヶ月余りとなりましたね。もうすぐ桜の咲く時期になります!

 

年度末になると行政も忙しくなり、また心なしか道路も混みはじめます。

交通事情がよくないと、私たち訪問看護師の移動にも支障を来たしかねません。

場合によっては緊急性の高い対応を余儀なくされます。私たちも時間には余裕をもって行動しているつもりですが、なかなかうまくいかない時もあります。

 

気持ちに余裕がないとトラブルに十分対処することが難しくなります。心は熱く、頭は冷静でいたいものですね。

 

本日のテーマ

今月、トルコとシリアにおいて巨大地震があり、多くの方が被災されお亡くなりになったというニュースを見聞きし、本当に心が痛くなります。

筆者も心ばかりではありますが、義援金を送らせていただきました。

 

日本も「災害大国」といわれて久しく、残念なことに地震や台風、大雨などが毎年のようにあちこちで災害が発生しています。

また2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大は、今さら語るまでもないでしょう。

もし、自分の地域でこのような災害が発生したら、自分が勤めている会社はどうなってしまうのか。事業を継続できるのか。事業が継続できなくなったらどのような影響を受けてしまうのか。

 

災害対策日本において、近年BCP(事業継続計画)が注目されております。

2021年度介護保険法改正において、国はすべての介護事業所に対してBCP(災害・感染症)を策定することを義務化しました。3年の経過措置期間はあるものの、その終了まであと1年あまり・・・

 

なぜ介護事業所に「BCP」が必要なのか?

そもそも、BCPとはどういうものでしょうか。

 

BCPとは事業継続計画(Business Continuity Plan)の略であり、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態が発生した場合であっても、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続・早期復旧を可能とするための方法等を取り決める計画です。

介護に従事する方は、人間の生活になくてはならない重要な「エッセンシャルワーカー」といえます。エッセンシャルワーカーである従事者が、災害や感染症の発生により機能不全となってしまっては大変です。

従事者のサービスが止まると、事業者の機能不全に陥ってしまい。ひいてはサービスを利用されるご利用者様の生命維持に著しい影響を来たすことになります。

先に触れた新型コロナウイルス感染症の拡大により、ほとんどの介護事業所のサービが多大な影響を受けました。感染されたご利用者様のみならず、施設等ではクラスター感染があちこちで起こりましたが、第一線で奮闘されたのが医療従事者であり介護従事者たちでありました。

事業者様の中には、スタッフさんもコロナ感染され自宅療養を余儀なくされたケースもあったことでしょう。シフトが組めなくなって限られた人数でケアをされた施設様、1日に何件も掛け持ちされて訪問されたという事業所様も多かったと思います。

何とかして、最小限であってもサービスが継続できるよう、懸命になって対応されたと思います。

このことを受け、国は有事であっても何とか事業継続が可能となるよう、BCPを策定し運用(研修の実施、訓練(シミュレーション))等をすることを義務化したわけであります。

 

重要視されつつも進まないBCP

我が国は地震や台風等の災害が多く、最近では新型コロナウイルス感染症の拡大も相まって、実際に事業運営に重大な影響を及ぼしています。しかしBCPを策定の必要性を認識しながらも、実際にBCP対策を講じる企業は多くないのが実情です。

内閣府「企業防災のページ(下記URL参照)」によりますと、大企業ではBCPの策定を行っている企業が多いのに対し、中小企業では半数程度しか進んでいないことがわかります。

恐らく「時間がない」「忙しい」「コストがかかる」等といったことが理由として挙げられるでしょう。

しかし、災害や感染症の大流行はいつ起こるかわかりません。

もちろん、BCPは特効薬ではありません。しかし、前もって健康を害さないように予防するか、何も対策を講じないか、いざとなった時にどちらが役にたつでしょうか。

 

現状の把握

BCPを策定するために、最初に論点となるのが現状の把握です。

事業影響度分析
自法人や関係機関への影響度はどの程度か

 

【リスクの分析・評価】
自法人の事業を中断させる可能性が高いものは何かを考えておく必要があるでしょう。

下記の表が参考になると思われます(引用先は下記URLを参照)。

上記のようなことを想定しておくだけでも、かなり役立つと思われます。

 

【優先すべき業務】

災害等が発生した場合も最小限の業務を継続できるようにするには、その時の職員の出勤状況から考えてどの業務を優先すべきかと考えることが重要です。

上記の表は、厚生労働省が出したBCPガイドラインに掲載されているものです(下記URL参照)。このようなものも、BCP策定には大いに参考になるでしょう。

 

BCP策定・運用にあたって重要な取組み

以下、BCP策定にあたって重要な取り組みについてご紹介いたします。

 

・各担当者の選任

誰が・いつ・何をするか、項目ごとに整理して、担当者を決めます。小さい事業所であれば、管理者を兼務する経営者(社長)さんになり、その方が中心となって運用していくことになるでしょうが、当事者意識を醸成するためにも担当者を選任することは有効です。

 

・連絡先をあらかじめ整理しておくこと

ご利用者様とそのご家族はもちろんのこと、行政、他の介護事業所、外部業者など応援要請が必要な場合の連絡先も一覧にする必要があるでしょう。

 

・必要な物資をあらかじめ整理、準備しておくこと

自然災害・感染症、どちらについても多くの物品が必要となりますが、緊急事態になってからでは確保が困難です。必要な物資は平時から準備しておきます。

 

・組織レベルで共有すること

たとえ緊急時のフローが策定されたとしても、それが職員に周知されていなければ、いざとなった時に運用できず意味がなくなってしまいます。日ごろから組織間で共有を図り、職員間で共通認識を持っておくことで意味を成すものとなります。

 

・定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を行うこと

BCPは「策定すれば終わり」「安心」ではありません。その後の運用も含めて、定期的な見直しが必要です。

 

BCP対策は従業員のリスク管理や安心感の醸成も可能に

BCPの手順としては、まず策定方針を決めた上で事業復旧の優先順位を定め、災害発生時の損失分析をします。それを踏まえて計画を作成し実行、改善のPDCAを常に回すことが重要です。

BCPの策定には手間とコストがかかるものの、「緊急時に企業となる」「顧客からの信頼が得られ企業価値が高まる」「従業員の安心感を醸成し人材の雇用維持に寄与する」等、多くのメリットがあります。

BCPの策定は大変有用です。不測の事態が生じても事業の継続性が高い企業は対外的にも大きなイメージアップにもつながるでしょう。

また、金融機関の融資審査要件に、事業継続性の有無が問われはじめているようです。

日本政策金融公庫では、災害等発生時の事業継続に取り組む中小事業者に対して「社会環境対応施設整備資金」という制度を設けています。

BCPに積極的に取り組むことで、企業の信用性を高めることにもつながります。

 

全ての介護事業所が2023年度末までにBCPを確立することが義務になるわけですが、そうでなかったとしても自社の経営基盤を強化し、顧客の信頼獲得や社員の雇用を守る意味でも、BCP策定を行うことは極めて有用であると言えるでしょう。

 

まとめ

BCP(事業継続計画)は、緊急時に事業の継続・早期復旧を図るうえで不可欠なものといえます。

義務化されたとはいえ、前回の介護報酬改定から3年間の経過措置期間は設けられているため、どうしても日々の忙しさにかまけてしまい後回しになりがちです。

一方で、より本質的かつ自社に即したBCPを策定するためには、十分に時間をかけて関係者同士ディスカッションしていくことが重要であります。

経過措置期間にかかわらず、早期対応が重要と言っても過言ではないでしょう。

経過措置期間中にもかかわらず、運営指導(実地指導)において、BCPを策定しているか否かを確認されるとのこと。

先程から申し上げておりますが、3年間の経過措置期間ももうすぐ終了します。

是非、ご利用者様やご家族の信用だけでなく、地域社会にも安心をもたらし信用力を高めるための取り組みとして、本記事の内容を参考に進めていただければ幸いです。

 

今回もお読みいただき、誠にありがとうございました!

 

【参考URL】

事業継続計画ガイドライン(感染症)

業務継続計画ガイドライン(自然災害)

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省)

企業防災のページ(内閣府防災担当) : 防災情報のページ – 内閣府 (bousai.go.jp)

日本経営グループ「お役立ち情報」

日本政策金融公庫