介護サービス事業所等のサ ービス提供体制確保事業

こんにちは!東京都江戸川区のユニケア訪問看護リハビリステーションです。

暖かい日が続いたかと思えば、寒の戻りがあったりして、まだまだ落ちつきませんね。

こんなときは体調を崩しやすいので、お互い気をつけていきたいものです。

 

さて今回は、令和3年度から行われている「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について最近動きがありましたので、本サイトをご覧いただいている方に共有したいと思い、取り上げさせていただきます。

もうご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、お付き合いいただけますと幸いです。

事業の概要

厚生労働省は318日に、上記事業に関する事業をめぐり、現場の疑問に答えるQ&Aが新たに公表しました。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護施設・事業所のかかり増し経費を補助する事業は、皆さんご存知かと思います。

 

以下、厚生労働省が通知している事業の概要です(通知より抜粋)。

【助成対象事業所】

  • 新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
  • 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
  • 感染者が発生した施設等の利用者の受け入れ及び応援職員の派遣を行う事業所

 

【対象経費】

通常の介護サービスの提供では想定されない「かかり増し費用」を助成

  • 緊急時の介護人材確保に係る費用

・職員の感染等による人員不足、通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保等の費用

  • 職場環境の復旧・環境整備に係る費用

・介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用、通所系サービスの代替サービス提供に伴う初動費用等

  • 連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用

・感染が発生した施設等への介護人材の応援派遣等に伴う費用

 

という内容です。

詳細は、下記をご確認いただけますと幸いです。

 

今回のQ&A発信の趣旨

この事業は令和3年度にスタートしており、かなり多くの事業所で何らかの補助を受けられていることと思います。

 

この事業については皆さん当然にご存知のことであるはずなのに、なぜ今回この件について取り上げたのか。

 

それは、介護施設や介護サービス事業者に、この事業をフル活用してほしいという国としての意向があるためです。

 

 

介護業界に限らず、行政が通知する情報にはわかりにくいことが多く、かつ見つけにくいもの。

厚労省からの通知は都道府県や市区町村が集約し、メルマガ登録している事業所に対してこういった情報を発信するケースが多いものの、そうは言っても自ら収集していかないとなかなか得られないものです。

 

通達の文言も難しい表現が多く、何が言いたいのかよくわからないということも多いのが実情です。

ですので解釈も微妙であり、結果として多くの質問が役所に寄せられるということが、実際にはよくあります。

その対応だけでも、行政担当者の皆さんは大変ご苦労されていることと存じます。

 

しかし、本事業については、これまでと少し様子が異なるように思いました。

厚生労働省は、全国の介護事業所が積極的にこの事業を活用できるよう、都道府県や市区町村に働きかけているのです。

 

 

このサイトでも何回か取り上げましたが、このコロナ禍を何とかするためには、医療・介護の世界で頑張っていらっしゃる方々の存在は絶対に欠かせません。

今回のQ&Aは、コロナ感染リスクを抱えながらも努力されている事業所に対し、この事業を最大限活用してほしいという気持ちの表れではないかと、筆者は勝手に思っております。

 

本情報の具体的な内容

具体的なQ&Aの内容については、上記をご覧いただきたいのですが、結構具体的な事例に踏み込んでいる印象を受けます。

 

例えば、事業者がコロナ感染者や濃厚接触者に対応した介護職員、ホームヘルパー等への特別手当について、新たな解釈を示しております。

 

「事業所や職員の実情に応じて1人1日1万円を支払う場合は補助対象となるか?」という問いに対して、厚生労働省は「そういった例も承知している。一般的に適当と考えて差し支えない」と回答しております。

 

また、過去にコロナ感染者や濃厚接触者に対応した職員に対して、今月以降に遡って手当を支払うケースについても「補助対象になる」と説明しています。

 

さらに、本事業の申請にかかる資料作成や手続き等を行った事務職員に対しても、支給の対象にするとまで明記しているのです。

厚生労働省は、申請期限を過ぎた後でも補助金を受けられると明記されています。

 

「事業所に必要な支援が適切に行き届くよう、都道府県は柔軟な対応を」「事業所は都道府県に適宜ご相談を」などと呼びかけていることからも、本事業の活用を積極的に推進したい国の意向が窺えると思います。

 

本事業の今後について

厚生労働省は、この事業に関してかなり踏み込んだ発信をされており、介護事業者が積極的に活用できるように支援することを、都道府県や市区町村に強く求めております。

 

以前のコラムでも申し上げましたが、介護や医療業界で働く方々はエッセンシャル・ワーカーそのものです。

 

コロナ禍が長期化しているこの状況下において、介護や医療、保育や学校等で働く方々が、水際で努力されているということだけは、間違いのない事実であります。

 

事業の内容の良し悪しについては、いろいろ意見もあるでしょう。

しかし、コロナ対策で財源が厳しい中でも、介護事業者に対してこういったかかり増し経費を一部であっても補助していただけるのは、大変ありがたいことです。

 

本事業については、令和3年度末までの期限期限付き事業なのですが、今回発出されたQ&Aの1には下記のように記載されております。

「令和3年度に生じたかかり増し経費についても、令和4年度の本事業で補助対象とする予定であり・・・」と。

 

ということは、この事業は令和4年度も引き続き継続される公算が強い、とも受け取れます。

 

このコラムが公開された頃には、令和4年度の予算が固まると思います。

その中に、いろいろ答えが入っているのでしょうが、これまでの情勢を鑑みれば、令和4年度もこの事業が継続されたとしても、全くもって不思議ではありません。

 

このコラムをお読みになった方(そうでない方も)は、是非ほかの方にも情報を教えてあげていただきたいです。

 

生きていく上で、知らないと損をすることは山ほどあります。

情報は、ヒト・モノ・カネと同様、重要な経営資源です。

ですので、情報収集を怠ったことにより不利益を受けたとしても、それは自己責任であると言われればそれまでです。

 

しかし、日本全国の介護事業所において、法人の代表者や経営者が自ら現場に入られ、ご利用者様にサービスを提供されているケースは非常に多く、なかなか時間が取れないという事情もあります。

 

これについてもいろいろ意見が分かれるところですが、とにかく人手不足の状況下で、自らも現場に入る法人代表者の方が、事業所運営に必要な情報が不足なく得られるよう、関係者で連携していく必要はあるのではないかと、筆者は考えます。

 

そして大変僭越ではありますが、このコラムをご覧いただいている方々にとって、少しでも有益なものとなりますよう、これからも発信を続けてまいりたいと思います。

 

どうか今後ともお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

 

【参考URL】

介護保険最新情報Vol.1046(厚生労働省老健局)

介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業