こんにちは!東京都江戸川区のユニケア訪問看護リハビリステーションでございます。
当法人では、訪問看護をメインにサービスを提供しておりますが、一部セラピストによるリハビリサービスも行っております。
近年、短時間のデイサービス等でも、理学療法士や作業療法士を配置されている事業所は増えておりますが、それでもなかなかセラピストを配置するのは難しいのが現状のようです。
しかし、介護サービスを行う以上は「ご利用者様のADLを可能な限り維持させてあげたい」と願いながら、皆様も頑張っていらっしゃることと思います。
今回は「生活リハビリ」というテーマを掲げ、リハビリ専門職を配置していない事業所や施設がどのような観点からリハビリを実施されているかについて、特別養護老人ホーム(特養)を例に挙げて書かせていただければと思います。
そもそもリハビリテーションとは?
一般にリハビリとは、「身体機能を元の状態へと回復させること」と言われています。
実際には、社会復帰や在宅復帰という意味が含まれ、単なる「機能訓練」よりも深い概念となっております。
リハビリ病院を例に挙げてみましょう。
病院におけるリハビリの目的は「治療」です。脳の病気等で身体機能が衰えた人を、リハビリすることにより回復させ、社会復帰等を目指すのです。
病院では、理学療法士・作業療法士等(以下「専門職」)が配置されています。
専門職が、患者ごとに歩行・立ち上がり・関節可動域訓練等のリハビリメニューを決め、時に機器も使用しながら時間をかけて行います。
病院でのリハビリを終えた人の多くは、機能維持のために退院後も「病院と同じようなリハビリを継続したい」と考えるようですが、実際には困難です。
何故なら、病院には退院後の身体機能の維持までは求められていないからです。
したがって退院後は、介護サービスがその役割を担うこととなります。
しかし、介護老人保健施設(老健)のようなリハビリ施設を除き、専門職を配置している介護事業所は非常に少ないのが実情です。
特養も専門職の配置義務まではないため、専門的なリハビリは期待しにくい現状があります。
そこで特養では、機器等を使った専門職によるリハビリよりも、日常生活に着目したリハビリを重要視します。
要するに、入所者が持つ身体能力を、可能な限り「日常生活」において活用するためのお手伝いをするということです。
これを「生活の再建」とよんでいます。
特養(特別養護老人ホーム)におけるリハビリの意義
特養には、「機能訓練指導員」を配置する決まりがあります。
機能訓練指導員には資格要件がありますが、多くの施設が「看護職員」を充てており、リハビリ専門職を配置している施設は多くないのが現状です。
特養に入所するまでに、年単位で待機された人も多いことでしょう。「リハビリが充実している特養」を入所者が選択できる余地は、ほとんどないと言っても過言ではありません。
特養のように専門職を配置しにくい施設においては、どのようなリハビリが行われているのでしょうか。
それが、先に触れた「生活の再建」という考え方に基づいたリハビリです。
まさに日常生活に着目してリハビリを行うものであり、これを「生活リハビリ」と言われています。
例えば、着替え、洗顔といった行為も、立派なリハビリです。箸やスプーンと適切に使用して食事をすることも、日常生活動作能力(ADL)がないとできない行為であり、これも十分リハビリといえるものです。
特養によっては、施設内に複数のクラブ活動を設け、入所者がスタッフと一緒に楽しむといった取り組みをしているところもあります。
レクリエーションの実施は、生活リハビリに十分直結します。
特養(特別養護老人ホーム)のリハビリは有資格者が行う?
では、特養にて実際に行われる「生活リハビリ」は、誰が行うのでしょうか?
何度も述べている通り、特養の機能訓練指導員について、リハビリ専門職の配置義務はありません。
ですので、親が入所している特養に専門職が配置されていなかったとしても、それはある意味やむを得ないことと言えます。
専門職の採用は簡単ではなく、人件費の問題等、施設の事情もいろいろあります。
では、専門職が配置されない特養のような施設では、全くリハビリが行われず、期待も出来ないのでしょうか。
決してそうではありません。先ほどからご紹介している「生活リハビリ」が、特養では行われているのです。
特養における「生活リハビリ」は、専門職が配置されていない以上、入所者ごとの心身状況を的確に把握する必要があります。
簡単に言うと、その人に「何ができるのか」「何ができないのか」等を把握することです。
できることは、その人の身体能力を活かし、自分でやってもらう。できないことは、一部介助すればよいのか、全面的に介助すべきなのかを含め、チームで検討して援助する、ということが求められます。
特養における生活リハビリは、特定のスタッフの一人よがりな対応が通用しません。当該施設のスタッフが連携して、チームでリハビリを実施することがとても重要になります。
専門職によるリハビリに期待を寄せたい家族の気持ちは、理解できます。
しかし、機器も専門職もない特養でも、気づきと工夫次第で可能なリハビリはたくさんあるのです。
特養(特別養護老人ホーム)におけるリハビリ内容
特養で実際に行われているリハビリの事例について、いくつかご紹介しましょう。
〇入浴に関するリハビリ
何から何まで介助をしたり、機械浴に依存したりするのではなく、入居者のADLを把握した上で「できることは自分でやってもらう」ことを促していくことが大切です。
例えば、上半身は自分で洗えるのであればしてもらう。マヒがあるため足元が届かないのであれば、そこは介助者に手伝ってもらう、といったことです。
そうすることによって、その人に残された能力が維持され、ひいては「自分のことは自分でしたい」という、人間としての尊厳を守ることにつながっていきます。
〇食事に関するリハビリ
食事介助については、嚥下機能(食べ物を飲み込む力)や身体機能等を勘案して行う必要があります。そのために、入所者ごとのADL状況の把握をすることが重要となります。
その上で、「食器の並べ方を工夫すれば、この人は自力で食べられるのではないか」「自助具(自力摂取を助けてくれるスプーンや箸等)を使うことで、介助しなくても食べられるかも」といった発見ができるかもしれません。
特養の現場では、飲み込みのトラブル等に留意しながら、スプーンを使用して1回でも2回でも自力で食べてもらうというシーンが、よく見られます。
これは立派な「生活リハビリ」です。
時間はかかりますが、こういったアプローチがその人の残存能力維持に寄与していくわけです。
麻痺の程度や適切に福祉用具を使用することで、介助量を減らすだけでなく、入所者に「食事をする楽しさ」を感じてもらえることが期待できます。
〇歩行・立ち上がりに関するリハビリ
下肢筋力の低下は転倒リスクを高め、一気に寝たきりとなってしまうことになりかねません。
特養の入所者は重度者が多く、寝たきりの人も多いのが実情ですが、中には介助をすることで少しは歩行ができる人もいますし、歩行できないまでも、つかまり立ちが出来るだけでも随分違ってきます。
訓練にあたっては、スタッフは対象者から目を離すことなく、しっかり声掛けをしていきます。
食事の前に一度、テーブルにつかまりながら立ち上がってもらい、また腰掛けてから食事を摂ってもらう。
このようなアプローチも「特養の生活リハビリ」の一例と言えるでしょう。
一歩でも二歩でもよいので、本人に残された能力を働きかけるように行うのです。
立位を保持するには、相当の筋力が必要です。これだけでも、介助量の軽減につながり得ます。
こちらについても、その人の身体能力をしっかり把握することが必要ですが、残存機能を勘案しながら歩行訓練をすることで、完全寝たきりになるリスクを軽減することが期待されます。
〇排せつに関するリハビリ
特養の入所者には寝たきりの人ばかりとイメージする人は、きっと多いと思います。
重度者がメインの施設ですから、確かにそうイメージされるのも自然なことでしょう。
しかし特養によっては、「寝たきりにさせない」「オムツを外す」ことを目標に、様々な取り組みをしている施設もたくさんあります。
例えば、居室内にポータブルトイレを設置する方法もあります。
設置場所については、本人の麻痺状況等を考える必要があります。手すりを上手に設置することで、本人が自力で(あるいは簡単な介助で)トイレに座ったりベッドに戻ったりすることができる場合があります。
排せつ介助には多くの時間を要しますが、だからといって簡単にオムツにしてしまうのは得策ではありません。
極力そうさせないためのリハビリを、特養内で意識的に取り組む事例は増えていますし、国もそういう施設を加算等で評価するようになっています。
〇更衣に関するリハビリ
麻痺や拘縮、経年的な身体機能の衰えにより、着替えをすることが困難な入所者は、たくさんいます。
しかし、だからと言って更衣を疎かにしてしまうと、清潔が保てなくなるだけでなく気持ちの面での衰えは進む一方になってしまいます。
特養では、1日に複数回更衣介助を行っています。
日常で普通に行われている更衣を、リハビリとして捉えるのです。
麻痺のある人には「脱健着患(脱ぐときは麻痺のない側から行い、着るときは麻痺側から行うこと)」に留意しながら、その人のペースに合わせて着替えをします。
拘縮がどちらの側にあるのかを事前に把握することも、当然ながら必要になります。
特養では専門職を特に配置していなくても、このようにして生活に密着したリハビリが繰り広げられているということになります。
特養(特別養護老人ホーム)のリハビリ回数や頻度
リハビリは1日に何回行われ、時間はどれ位かけるのでしょうか?
老人保健施設、訪問リハビリテーション等でのリハビリは、基本的にサービス時間を定めて行われます。
例えば老健では、入所後3ヶ月間は20分以上のリハビリを週3回以上行います。訪問リハビリ・訪問看護においても、週1回30分程度の時間を設定する等、介護保険の限度額の範囲内でリハビリが実施されます。
しかし特養には、「1日〇〇分を×回行う」というような時間や実施回数の制約を受けません。
何故なら、入所時における日常生活に密着したリハビリが行われるからです。
生きている限り、誰でも食事や排せつ、整容は行うでしょう。
入所者の体調等を鑑み、できることをアプローチしていくこととなります。
そして、その成果については注意深く見守り、記録を取り、関係者で共有していく。
これが特養の生活リハビリには欠かせません。
何も気にせずにダラダラと行う、という意味ではありません。
時間や頻度を明確に設けないからこそ、入所者の心身状況を的確に把握し、関係者が共通認識を持ってチームで行うことが重要になってくるのです。
そうでなければ、なんとなくリハビリを行うことになりかねず、特養の生活リハビリは成り立たなくなります。
日常生活において、入所者の能力に合わせた形で行われますので、特養の生活リハビリはその実施回数や時間を明確に定めているわけではない、ということになるわけです。
終わりに
上記のように、リハビリ職を配置していない施設や事業所においても、スタッフさんが工夫をしてリハビリや機能訓練を行っていらっしゃることが窺えます。
当法人も、ゆくゆくは在籍セラピストによるリハビリセミナーなるものを開催し、お世話になっている事業所様にご案内できる機会が作れればと思っております。
そうすることにより、地域に住む高齢者の方々がいつまでも住み慣れたご自宅で生活できる可能性は拡がるのではないでしょうか。
そう信じて、当法人も微力ではありますがお力になれればと考えております。
今回もお読みいただき、誠にありがとうございました。
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